水質汚濁防止法と水質基準

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グリストラップを無視するリスクとは

[画像]グリストラップを無視するリスクとは

グリストラップは、レストランやホテル、給食センターなどすべての業務用の厨房施設に備わっている排水・汚水処理装置です。下水道に汚水や油脂が直接流出することを防ぐためのもので、水質汚染の防止を目的としています。

そして国は、健全な排水処理を行うために、グリストラップの運用に際して複数の法規制を敷いています。

グリストラップにかかわる法律

レストラン、ホテル、食堂、給食センターなどすべての厨房にはグリストラップの設置が義務付けられています。

建設省告示第1597号(第2一四 阻集器)
改訂建設省告示第1674号(四 阻集器)

すべての業務用厨房から排出される汚水は、直接公共の下水道に排出するのではなく、グリストラップ内で浄化してから排出することが義務付けられています。

日本阻集器工業会の指導事項を参照!
下水道法第12条/給排水設備基準HASS-206-0976
(グリストラップ浄化・消臭)
下水道法第37条の2 改善命令

飲食店排水の水質基準
飲食店は、下水道法にて排水の水質基準が定められています。汚水の垂れ流しによる水質汚濁を防ぐためです。そのためには、ただグリストラップを設置すればいいのではなく、排水の水質が基準を超えないように維持管理しなければなりません。
※一日50トン以上を排水する事業所、420m2以上の食堂・レストランなどが対象
水素イオン濃度(pH)  5~9
BOD(生物化学的酸素要求量)  600mg/リッター未満
SS 600mg/リッター未満
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂含有量) 30mg/リッター未満
※細かな水質基準は自治体によって異なります

守っていますか?グリストラップ清掃

日本阻集器工業会 指導要網
毎日     バスケットに溜まったゴミくずや浮いた油脂(ラード)は毎日除去清掃すること
週1回   浮上した油分やゴミは1週間に1回、除去清掃すること
月1回   グリストラップの底に沈殿した汚泥は1ヶ月に1回、除去清掃すること
「まあ大丈夫でしょ」では済まされません!
厨房にグリストラップを設置していない個人規模の飲食店はもとより、外食チェーンなど中規模以上の企業・施設においても指導要綱に則った清掃・洗浄・処理が行えていないケースがあるようです。
アルバイトにスカム(油脂汚泥)をすくわせるだけで終わりにしていませんか?
「臭いものに蓋をする」で数ヶ月、年単位で放置していませんか?
油脂で下水道を詰まらせた場合、下水道復旧のために清掃や汚泥処理作業が発生します。
さらに、そのための作業員や交通誘導員の手配といった手間までもが発生します。
「まあいいや」を繰り返していた結果……下水道を詰まらせた事業者に数百万円もの復旧費用負担が発生してしまうのです。
最悪の場合、営業停止命令という事態にも発展しかねません。
下水排除基準に適合しない水を流すと
[画像]下水排除基準に適合しない水を流すと
適合しない水を流した工場・事業者は下水道法第46条の2に基づき、処罰される事があります。
また、この基準に適合しない水を流すおそれのある工場・事業所に対しては、下水道法第37条の2に基づき、特定施設の改善命令したり、特定施設を使うことや、さらに公共下水道へ水を流す事をやめるよう命令することもあります。
また下水道法第38条第1号第1項に基づき、水質改善命令、公共下水堂へ水を流す事を一時停止するよう命令されることがあります。

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